紛争鉱物について興味が湧いたので調べました。

こんにちは、JAGA(ja_gaimopotato)です。
先日見かけてPocketへ送りこんでいたAppleの紛争鉱物についての対策の記事を読んで、興味が湧いたので少し調べました。

まず、本を読もうと昨日Amazonから届いた「ここが知りたい 米国紛争鉱物規制」という本。
これが結構詳しく、この紛争鉱物をめぐる背景と米国の規制とその影響をまとめています。

Apple – サプライヤー責任 – 労働者の権利と人権

[FT]アップル、アフリカの紛争鉱物の使用排除へ  :日本経済新聞

読んだ内容のまとめ

  • ドッド・フランク法の1502条で、紛争鉱物の使用の有無をアメリカ証券取引委員会 (SEC)へ開示することが義務化した。
  • 国連が世界人権宣言に合わせて調査したらラギーフレームワークという国家と企業が守るべき人権に対するガイドラインが影響している。
  • コンゴ民主共和国とその周辺国では武装グループの資金源として豊富な鉱山資源が標的となっている。
  • 紛争鉱物とは、スズ、タンタル、タングステン、金の4種とその派生物を指す。
  • 取れる場所にかかわらず、それらを使っている製品を製造している場合はまず産地を調査をしなければならない。  
  • 調査の結果、コンゴ民主共和国とその周辺国の武装グループの資金源となる鉱物を使っている場合は、それを報告する。
  • 紛争鉱物を使うことに罰則があるわけではないが、社会に開示することが社会的信用という面で圧力がかかり紛争鉱物の使用が規制されることが狙い。

  • サプライチェーンを辿って、連鎖的に数千の企業に報告義務が発生するコストの高い調査を回避するために、サプライチェーンの中で比較的企業数の少ない製造段階の精錬所で追跡することが望ましい。

  • 2012年8月に施行されたが、2年間は報告を保留できる特例がある。中小企業では4年間。

このドッド・フランク法はリーマン・ショックの折に成立した法律で、金融危機を起こさないよう市場の安定と健全に保つことが目的なのですが、その中の1502条が紛争鉱物に関する条文となっています。

アメリカの上場企業のサプライチェーンであればどの国のどんな企業であっても関係する法律であるというところが興味深いところです。

ぼくが大好きなiPhoneを始めとした電子機器/ガジェットでも、スズはメッキとして使っているだろうし、タンタルはコンデンサ等で使っていることもあるでしょう。

どれぐらいの効果があるのかは、これから分かってくることだと思いますので、ぼくも消費者として紛争鉱物(ドッド・フランク法と同様の意味で)を使った製品を使っている者として、気にかけておこうと思います。

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